会社設立と建設業許可のことなら、一宮市の侍行政書士事務所にお任せください。
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建設業許可を取得するには、営業所についても一定の基準を満たす必要があります。
なお、建設業法上の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
営業所には、登記簿上の本店の所在地や個人事業主の場合の住所と異なることもあります。
(1)営業所が賃貸借物件の場合、契約が適正であること
営業所が賃貸の場合、確認資料として【賃貸借契約書】と【直近3か月分の領収書】を提示することになるのですが、その賃貸借契約が、建設業を営む場所として適正な契約となっていることが必要です。
よくあるケースとして、営業所(事務所)としての使用が認められない契約となっている事が挙げられます。
賃貸借物件が元々事務所用として貸し出されている場合は問題になることは少ないですが、マンションの一室を営業所としたり、住居と営業所を兼ねる場合、契約が住居以外の使用を認めていない場合があるので注意が必要です。
↑通常、マンションやアパートの賃貸借契約は、【使用目的】で、住居以外の使用が認めていません。
賃貸契約書は、住居専用としている契約書をひな形で使用することも多いですが、その場合は営業所として使用する旨の特約条項を追加したり、別途書面で確認をもらうことが必要になります。
また、契約の期間が切れていないかも注意してください。
契約書に自動更新の条文が入っていれば、契約の満了ごとに締結し直さなくても大丈夫です。
賃貸物件の借り主は、法人または個人事業主となりますが、法人の役員が個人の名義で借りたものでも営業所として認められます。
(2)営業所が自己物件の場合
営業所が自己物件の場合は、建物の【登記事項証明書】か、【固定資産税評価証明書】を提示することになります。
営業所とする建物の名義人は、役員や個人事業主のほか、その同居の親族でも可能です。
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