会社設立と建設業許可のことなら、一宮市の侍行政書士事務所にお任せください。
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さまざまな要件をクリアして、無事に建設業許可を取得したら、晴れて建設業の営業を営むことができます。
しかし、建設業許可を受けた方には、いくつかの手続き上の義務が発生します。
それらの各種届出などを適正に行わないと、建設業法の監督処分(指示、営業停止、許可取消など)を受ける場合がありますので、正しく理解し手続きもれの内容にしましょう。
建設業許可を受けると、営業所に標識(看板)を掲示しなければならないことになっています。
標識は金色のものが多いので、建設業許可を受けることを金看板をとるとも言われますが、この金看板は役所が発行してくれるものではありません。
建設業許可を受けた時に役所から送られて来るのは、建設業の営業を許可しますと書いてあるA4の紙だけです。
というわけで、金看板は自身で看板屋さんに注文して作成する必要があります。
金看板は規格が指定されていて、縦35㎝以上、横40センチ以上で、
(1)商号または名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業か特別建設業の別
(4)許可を受けた建設業の業種
(5)許可番号
(6)許可年月日
(7)この店舗で営業している建設業
が記載されている必要があります。
これらの項目は、看板屋さんに建設業の金看板と頼めば当然記載してもらえるので安心です。
ネットの看板屋さんだと、15,000円~で買えます。
また、営業所に掲げる標識のほかに、建設工事の現場にも標識を設置する必要があります。
建設工事の現場に掲げる看板は、縦40㎝以上、横40㎝以上で、
(1)商号または名称
(2)代表者の指名
(3)主任技術者の氏名、専任の有無、資格名
(4)一般建設業か特別建設業の別
(5)許可を受けた建設業の業種
(6)許可番号
(7)許可年月日
が記載されている必要があります。
建設業の許可を受けると、毎年事業年度が終了してから4か月以内に必ず「事業年度終了届書」を提出する必要があります。
個人事業主の場合は、1月から12月が事業年度になりますので、4月中に提出しなければなりません。
確定申告をしてから4か月以内ではありませんので、確定申告の期限(3月15日)ギリギリで申告している場合は、提出期限に気を付けましょう。
許可を受けた後、商号や住所など申請時から変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。
変更の届出が必要な事項は以下のとおりです。
①商号
②営業所の住所
③資本金の額
④役員の変更
⑤経営業務管理責任者の変更
⑥専任技術者の変更
⑦令第3条に規定する使用人(支店の代表者)の変更
①~④は、変更があった日から30日以内に、⑤~⑦は変更があった日から2週間以内に届出をする必要があります。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から満5年間です。
例えば、平成29年9月10日に許可を受けた場合は、平成34年9月9日が満了日となります。(満了日が、土日祝日で役所がお休みの場合でも、その日で満了となってしまいます。)
満了日以降も引き続き建設業を営む場合は、期間が満了する30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。(1日でも遅れると許可が取消りとなり、もう一度新規で取得する必要があります。そうなると、新たに許可が降りるまで空白期間ができてしまうので、大変なことになります。)
愛知県は、有効期間満了の3か月前から更新手続きを受け付けていますので、早めに更新の手続きをしておくと安心です。
許可を受けた後に、次の事項に該当した場合は、発生の日から30日以内に、廃業届を提出する必要があります。
①許可に係る建設業者が死亡したとき
②法人が合併、破産手続開始の決定その他の理由により解散したとき
③許可を受けた建設業を廃業したとき(建設業の一部の業種の廃止を含む)
なお、個人事業主で受けた建設業許可は、その人だけのものです。従って、法人成りしたときや、相続人が引き続き営業する場合は、新たに許可を受ける必要があります。
(個人事業主の許可について廃業届が必要です。)
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