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建設業許可を取得するには経営業務の管理責任者のほか、許可を取得する業種に関して、専任技術者おく必要があります。
このページでは、専任技術者の要件とその証明資料について、解説します。
専任技術者は、建設業に関して専門的な知識や経験をもつ人のことをいいます。
専任技術者の役割は、営業所において建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保することとされています。
専任技術者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①許可を受けたい業種について、高等学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験者または大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験がある
②許可を受けたい業種について、10年以上の実務経験がある
③許可を受けたい業種について、一定の資格を持っている(二級建築士や、二級土木施工管理技士など)
専任技術者は、営業所に常勤してその業務に当たらなければならないとされています。
そのため、勤務地と住所が通勤が不可能なほど離れている場合や、他の営業所の専任技術者になっている場合は、専任技術者になることができません。
なお、特定建設業の許可は、要件が厳しくなります。
専任技術者の要件は上記のとおりですが、実際に建設業許可を申請する際は専任技術者の要件を満たしている事を証明する資料を添付することになります。
専任技術者の証明は、経営業務の管理責任者と同じく、「専任技術者の資格または経験の証明」と「常勤であること」の2つの事項を証明する必要があります。
(1)専任技術者の証明書類
①高等学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験または大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験がある方 | ・卒業証書または卒業証明書(原本) ・実務経験証明書※ |
②10年以上の実務経験のある方 | ・実務経験証明書※ |
③一定の資格を持っている方 | ・資格者証等 ・実務経験証明書※(資格以外に一定の実務経験が求められる場合。第二種電気工事士等) |
※実務経験証明書とは、許可を受けようとする業種について、これまでの経験を証明する履歴書のようなものです。
具体的には、工事施工時の会社名、雇用期間、実務経験の内容、工事期間等を必要年数分記載します。
そして、実務経験証明書は、当時雇用されていた使用者に証明してもらいます。
申請者が個人事業主として工事の経験していた場合は、自身で証明をします。
当時の使用者が倒産等で証明を得ることができない正当な理由がある場合は、建設業の許可を持つ第三者に証明をお願いすることになります。
(2)常勤であることの証明
常勤であることの証明は、経営業務の管理責任者と同じく、社会保険の【健康保険被保険者証の写し】で証明することになります。
経営業務の管理責任者と専任技術者を同じ方がされる場合は、常勤であることの証明は1部で大丈夫です。
専任技術者の資格を10年以上の実務経験で証明する場合、業種ごとにそれぞれ10年ずつ証明する必要があります。
例として、とび・土工工事業と内装仕上工事業の2業種について、経験を証明する場合を見てみましょう。
(1)A社でとび・土工工事業を10年経験し、その後B社で内装仕上工事業を10年経験した。
A社(H19~H28まで在籍。とび土工) | B社(H9~H18まで在籍。内装仕上) | |||
○○マンション外構工事施工・監督 | H28.11 | ●●邸インテリア工事施工・監督 | H18.1 | |
△△邸新築工事の内足場工事〃 | H27.5 | ▲▲ビル防音工事〃 | H17.10 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||
□□邸基礎工事〃 | H19.7 | ■■邸壁張り工事〃 | H9.7 | |
↑1年につき1件で10年分 | ↑1年につき1件で10年分 |
それぞれの業種を専門で経験している場合、実務経験証明書は上記の表のようになります。(2)C社でとび・土工工事業と内装仕上工事業の両方を経験している場合
C社(H9~H28まで在籍。とび土工・内装仕上) | ||||
○○邸基礎工事施工・監督 | H28.3 | ●●邸たたみ工事施工・監督 | H28.1 | |
△△邸基礎工事〃 | H27.6 | ▲▲邸床仕上工事〃 | H27.9 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||
□□アパート駐車場整地工事〃 | H9.7 | ■■邸家具工事〃 | H9.12 | |
↑ とび土工工事業と内装仕上業の割合が50:50の割合で経験していた場合、1件あたり6か月の経験としてカウントします。 |
つまり、一人で2つの業種の専任技術者になる場合、10年経験で証明する場合は、最低20年の経験が必要になることになります。
どちらか1つについて資格を持っていれば、資格証+10年の実務経験証明書で大丈夫です。
また、似た業種で複数の専任技術者を兼ねる場合は、緩和措置があります。
緩和措置の組み合わせは次のとおりです。
◎A欄の工事業とそれに対応するB欄のうちのいずれか一つの工事業の経験が併せて12年以上あり、そのうちB欄の当該工事業の経験が8年を超える場合は、B欄の当該工事業の経験要件を満たすとみなすことができます。
A | B |
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・土木工事業 | ・とび・土工工事業 ・しゅんせつ工事業 ・水道施設工事業 ・解体工事業 |
・建築工事業 | ・大工工事業 ・屋根工事業 ・内装仕上工事業 ・ガラス工事業 ・防水工事業 ・熱絶縁工事業 ・解体工事業 |
・大工工事業 | ・内装仕上工事業 |
・内装仕上工事業 | ・大工工事業 |
・とび・土工工事業 | ・解体工事業 |
・解体工事業 | ・とび・土工工事業 |
また、専任技術者の証明資料については、愛知県の取扱いをベースにしていますので、他の都道府県では取扱が異なる場合があります。
さらに、上記の証明資料以外にも追加で資料が必要になったり、上記の証明資料に替えて代用できる資料がある場合がありますので、詳細はご相談ください。
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