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会社を設立する場合、株式会社以外にも選択肢があります。
平成18年の会社法施行後、会社の形態は株式会社のほか、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になりました。
最近では、株式会社のほか合同会社の設立が増えていますが、それぞれどのような違いがあるかをみてみましょう。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
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出資者の責任 | 間接有限責任 (出社額以上の責任を負わない) | 間接有限責任 (出資額以上の責任を負わない) | 直接有限責任と無限責任 | 無限責任 |
出資の責任 | ・現金 ・現物出資(動産や有価証券など) | ・現金 ・現物出資(動産や有価証券など) | ・現金 ・現物出資(動産や有価証券など) ・労務、信用 | ・現金 ・現物出資(動産や有価証券など) ・労務、信用 |
決算の公告義務 | あり | なし | なし | なし |
役員の任期 | 2~10年 | なし | なし | なし |
社会的認知度 | 高い | やや高い | 低い | 低い |
設立にかかる費用 | ・定款認証 52,000円 ・定款印紙※1 40,000円 ・登録免許税 150,000円 ・会社実印等※2 20,000円 〇合計 262,000円 | ・定款認証 0円(不要) ・定款印紙代※1 40,000円 ・登録免許税 60,000円 ・会社実印等※2 20,000円 〇合計 120,000円 | ・定款認証 0円(不要) ・定款印紙代※1 40,000円 ・登録免許税 60,000円 ・会社実印等※2 20,000円 〇合計 120,000円 | ・定款認証 0円(不要) ・定款印紙代※1 40,000円 ・登録免許税 60,000円 ・会社実印等※2 20,000円 〇合計 120,000円 |
※1 電子定款によらない場合(電子定款による定款認証の場合は0円)
※2 代表者印、銀行印、角印のおおよその価格
株式会社と合同会社、どうやって選んだらよいのでしょうか?
◎株式会社を選ぶメリット
株式会社を選ぶ大きな理由の一つとして、社会的認知度そして社会的信用度が高いということです。
株式会社は組織体系上、意志決定機関と業務執行機関がはっきりと分かれており、また公告義務があるなど、社会的に信用が高いとされています。(実際は、一人会社など実態は合同会社と変わらない同じ場合もありますが)
社会的信用度や社会的認知度は、企業間の取引・契約に有利に働くといわれています。
また、従業員の募集をする場合にも、知名度が高い株式会社の方が有利です。
デメリットとしては、設立時の費用が合同会社と比較して多くかかる、設立後も計算書類の公告や役員の登記など手続きが必要となるといったところでしょうか。
上記のようなメリット、デメリットがありますが、将来的に会社の規模を大きくしたいと考えている場合は、株式会社を選んだ方が無難だとおもいます。
◎合同会社を選ぶメリット
それでは、合同会社を選ぶメリットはなんでしょうか。
合同会社は、会社の構造が、出資者=業務執行機関ということで、出資者間の合意で意志決定を行うことができるため、迅速で柔軟な経営を行うことができます。
また、設立費用が株式会社と比較して安く設立することができます。
家族でこじんまりと経営する場合や、節税対策で法人を設立するといった場合は、合同会社が良いでしょう。
なお、助成金や許認可などで法人が要件となっている場合、合同会社は株式会社となんら変わらない法人格となるため、問題なく法人の要件はクリアすることができます。
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