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建設業を営むなら金看板は必須です
建設業許可申請の手続きは、手続きや要件が複雑で確認しなければならないことがたくさんあります。
また、準備する書類、作成する書類が非常に多く、それらを集めるだけでも多くの時間を必要とします。
当ページでは、これから建設業を取得したいと考えている方のために、建設業許可の取得のポイントについて解説していきます。
建設業許可手続きを行政書士に依頼する場合、またはご自身でされる場合であっても、手続きをスムーズに進めるために最低限知っておいていただきたい事項ですので、ぜひ参考にしてください。
要するに、上記の軽微な工事以外は許可が必要となります。
建設業を初めて最初のうちは、小さい工事をコツコツ請け負うことになります。
そこから実績を積み重ね、いずれは500万円以上の工事を請け負うことになるでしょう。
500万円以上の工事を工事を請け負うことになってから取ればいいやと考えているようでしたら、ちょっと待ってください!
いざ建設業の許可を取ろうと思うと、申請書類の作成から役所の審査期間を含めて1~3か月は見ておく必要があります。
その間は、どうあっても500万円以上の工事を請け負うことができないので、大きなチャンスを逃してしまうことになります。
また、建設業許可を受けていれば、元請けや顧客に対して絶大な信頼を得ることができます。
元請によっては、建設業許可の持っていない業者とは契約しないということもあります。
ですから、建設業許可の必要ない工事がメインであっても、早い内から建設業許可の取得を検討しておきましょう。
要するに、上記の軽微な工事以外は許可が必要となります。
建設業を初めて最初のうちは、小さい工事をコツコツ請け負うことになります。
そこから実績を積み重ね、いずれは500万円以上の工事を請け負うことになるでしょう。
500万円以上の工事を工事を請け負うことになってから取ればいいやと考えているようでしたら、ちょっと待ってください!
いざ建設業の許可を取ろうと思うと、申請書類の作成から役所の審査期間を含めて1~3か月は見ておく必要があります。
その間は、どうあっても500万円以上の工事を請け負うことができないので、大きなチャンスを逃してしまうことになります。
また、建設業許可を受けていれば、元請けや顧客に対して絶大な信頼を得ることができます。
元請によっては、建設業許可の持っていない業者とは契約しないということもあります。
ですから、建設業許可の必要ない工事がメインであっても、早い内から建設業許可の取得を検討しておきましょう。
建設業の許可は、愛知県知事許可のように県知事の許可と国土交通大臣許可に分かれます。
2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置していると大臣許可が必要になります。
同一県内であれば、複数の営業所があっても知事許可になります。(この場合の営業所とは、建設工事の契約締結を行う営業所のことをいい、資材の販売や顧客との連絡のみを行っている事務所は営業所に該当しません)
なお、大臣許可と知事許可は単に営業所の所在地の違いだけであって、大臣許可の方が知事許可より上位というわけではありません。
また、知事許可でも全国どこでも工事の施行はできますので、見栄えのために大臣許可にする必要はなく、実態に合った許可を取得することが必要です。
それでは、大臣許可を取得した方が良いのはどんな場合でしょうか?
知事許可でも、全国どこでも工事の施工はできるのですが、営業所と現場が離れてしまうと、工事の受注するチャンスを逃してしまいます。
例えば、九州の会社が工事を依頼したいと思っていても、なかなか愛知県の建設業者には依頼しませんよね。
また、公共事業だと、地元の業者を優先したりするので、事業を拡大したい地域に営業所があると有利になります。
ただし、大臣許可には注意すべき点もあります。
まず大臣許可の前提として営業所が、本店以外の件にあることが前提になりますが、営業所ごとに、建設業法令第3条に規定する使用人(営業所長、支店長など契約の権限を持つ人のことです)と、専任技術者を置く必要があります。
建設業法令第3条に規定する使用人と専任技術者は常勤であることが条件なので、本店と兼務することはできません。
特に専任技術者は、特定の資格か一定の経験年数が必要となるので、人材が少ないとまず大臣許可の取得が困難になります。
また、大臣許可を取った後、専任技術者が退職などで欠けた場合、後任がいないと営業所を廃止することになります。
営業所の廃止によって、大臣許可の要件を満たせなくなると、知事許可を新たに取り直すことになりますので、注意が必要です。
(1)特定建設業許可
発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について、下請に出す代金の合計が、4000万円(建築一式工事は6000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
(2)(1)以外で、「軽微な工事」(500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満の工事)以上の工事を請け負う場合は一般建設業の許可が必要になります。
つまり、元請なら自社で施行する場合と下請金額の合計が4000万円(建築一式工事は6000万円)未満の場合、下請なら請負金額にかかわらず、一般建設業の許可で足りることになります。
なお、特定建設業の許可は、一般建設業の許可と比較して、専任技術者と財産的要件において要件が厳しくなっています。
平成26年のデータでは、特定建設業の許可を持っている業者は全体の約9%となっています。
※このサイトでは、特に記載がない限り、一般建設業の許可について記述しています。
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