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平成29年4月6日
一宮市の行政書士の砂田です。
会社を経営している方の多くは、後継者の問題について悩まれているのではないかと思います。
中でも、建設業の場合は特に早い段階から後継者への事業継承について考えておく必要があります。
というのも、建設業許可においては、経営業務管理責任者と専任技術者を置くという条件を事業承継後も満たしておかなければならないからです。
この条件が、ほんの少しの期間でも満たせないと、建設業許可は取消となり、新たに取り直さなければならなくなります。
建設業許可を新たに取り直すとなると、
・建設業許可を取得するのに、1~2か月程度の時間がかかるため、その間大規模な工事(500万円以上の工事)を受注することができなくなる
・建設業の許可番号が変わってしまう。(許可番号は許可を取得した順番になっているので、若い番号ほど実績があるということになります)
・新規に許可を取得するのに、費用がかかってしまう。
という問題が発生します。
特に、建設業許可を新たに取得するまでの間、500万円以上の工事が受注できないのは、死活問題になりかねません。
通常、経営業務管理責任者になるためには、建設業を5年または7年間経営をしている必要があります。(法人の役員や個人事業主があてはまります。)
社長が一人でやっている会社では、いずれ息子さんに継いでもらおうと思っていても、他に役員経験者がないと、経営業務管理責任者がいないことになり、最悪建設業許可の廃業ということになってしまいます。
そうならないよう、早めに息子さんを役員にして経験を積んでもらう必要があります。
また、個人事業主で建設業を営んでいる方は、建設業許可を承継することが出来ないので、後継者がいるのであれば法人成りを検討した方が良いでしょう。
いずれにしても、急な承継があったりすると建設業の廃業もありえるので、早めに対策をしておきましょう。
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