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建設業に関するQ&A

Q1.申請すれば、誰でも建設業の許可を受けることができますか?

A.建設業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当しないこと

申請時には、上記①から⑤について確認資料を提出することになります。

Q2.建設業の許可を取るとどんなメリットがありますか?

A.建設業許可を取得するには、一定期間の建設業の経験年数が求められたり、建設業に関する資格などが求められます。
 そのため、建設業許可を持っている事業者は、建設業に関して一定の水準を保っているという国のお墨付きを得たということで、非常に大きなメリットがあります。

メリット① 大きな金額の工事を受注することができる。
そもそも、建設業許可を持っていないと、軽微な建設工事しか請け負うことができません。
(建設業許可を持っていなくても受けられる建設工事は、建築一式では、1,500万円未満、それ以外の建設工事では500万円未満の工事までです。)
小規模工事が多く通常は建設業許可が不要だとしても、マンションなどの大型案件が突然舞い込むこともあります。
建設業許可を取得するには、1~3か月を要しますので、大きい工事が受注できそうになってから取得をしようとしても間に合わなくなってしまいますので、建設業許可を持っていれば受注のチャンスを逃しません。

メリット② 下請工事の受注がしやすい
元請業者が下請業者を決めるときには、当然お客様に満足していただける工事を行う業者に頼みたいと思うはずです。
また、工事中に事故がなく、納期も守る業者が重宝されます。
それらの判断をするために、一定の基準が求められる建設業許可の有無は非常に大きな要素になります。
元請業者によっては、建設業許可を取得していない事業者には発注しないということもありますので、受注を拡大したい場合は、建設業許可は必須と言えるでしょう。

メリット③ 公共工事を請け負う事ができる
公共工事を受注するには、経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査は、建設業許可を持っている事業者しか受けることができませんので、公共工事に参入しようとする場合は、建設業許可を必ず取っておく必要があります。

 

なお、建設業許可を取るデメリットはあるのでしょうか?
デメリットといっても、建設業許可を取得するメリットに比較すると、デメリットといえるような事はありません。
あえてあげれば、建設業許可の取得に費用がかかること(9万円~+行政書士に依頼する場合はその報酬)、事業年度ごとに決算関係の報告が必要なこと、5年に一回更新の手続きが必要になることあたりでしょうか。

以上のことから、建設業を営む場合は建設業許可を取得するメリットは非常に大きいので、建設業許可の取得要件を満たしているのであればぜひ取得をお勧めします。

Q3.経営業務の管理責任者とは?

A.建設業許可の取得およびその維持のためには、経営業務の管理責任者をおくこととされています。
 経営業務の管理責任者というのは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことをいいます。
 要するに、建設業許可を取得したい会社の役員にあたりますが(または個人事業主)、過去に建設業の役員経験(または個人事業主)の経験が一定年数必要になってくるということです。

 また、経営業務の管理責任者になる方は、常勤の役員であることが必要です。

 経営業務の管理責任者の証明についてはこちら

Q4.他社で役員をやっている方が、経営業務の管理責任者になることは可能ですか?

A.Q3のとおり、経営業務の管理責任者となる方は、建設業許可を受けたい会社の常勤の役員であることが必要です。
 仮に、同じフロアの会社であっても、常勤の役員であれば、経営業務の管理責任者との兼務はできませんが、他社の非常勤役員であれば可能です。 

Q5.複数の業種を一人の専任技術者が担当することは可能ですか?

A.必要な資格があるなどの条件を満たしていれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
 ただし、実務経験をもとに専任技術者となる場合は、複数の業種を重複して実務経験をカウントすることができないため、あまり多くの業種を取得するのは難しくなります。(10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者なるには最低20年の実務経験が必要です)

Q6.複数の業種を一人の専任技術者が担当することは可能ですか?

A.必要な資格があるなどの条件を満たしていれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
 ただし、実務経験をもとに専任技術者となる場合は、複数の業種を重複して実務経験をカウントすることができないため、あまり多くの業種を取得するのは難しくなります。(10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者なるには最低20年の実務経験が必要です)

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