会社設立と建設業許可のことなら、一宮市の侍行政書士事務所にお任せください。
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A.株式会社を設立するには、次の9項目を決めておく必要があります。
①会社名
②事業の目的
③資本金
④株主(出資者)
⑤役員
⑥役員の任期
⑦本店所在地
⑧決算月
⑨設立日
各項目の詳細はこちらをご覧下さい。
9つの項目が決まらない場合の相談も承っておりますので、お気楽にご相談下さい。
A.ご自身で用意していただくものは次のとおりです。
①発起人と役員になる方の印鑑とその印鑑証明書
②資本金を振り込んだ通帳のコピー
③会社印
③の会社印は、当事務所で代わりに発注することができます。(実費をいただきます)
A.会社の設立日は、法務局へ設立登記の申請をした日になりますので、設立に必要な準備がすべて整っていれば、お好きな日を選ぶことができます。
一つ注意すべき点は、土日祝日は法務局がお休みなので登記できないということです。
大安や誕生日など、依頼者さまの特別な日を選ぶ場合や、可能な限り早く設立したいといった方などそれぞれです。
A.資本金の目安としては、6か月間会社を運営できるだけの金額は用意できると良いと思います。
業種にもよりますが、約100万円~300万円程度でしょうか。
また、建設業や派遣業など、許認可の要件に資本の額が求められる業種もあります。
そうした会社を設立する場合は、運転資金だけでなく、資本金の額も要件に合わせて決定する必要があります。
もう一つ、資本金を決定するにあたって消費税についても考慮する点があります。
消費税は、前々事業年度の課税売上高に応じて税額が決定しますが、その課税売上高が1000万円以上の会社は、その事業年度の納税義務が免除されます。
新たに設立した会社については、2事業年度が終わるまで基準となる期間がないため、最大2年間、消費税が免除されることになります。
ただし、資本金が1000万円以上の会社は、課税売上高に関係なく課税されるため、特段の理由がなければ資本金は1000万円未満にしておく方がお得です。
A.社会保険とは、健康保険と厚生年金のことを言い、基本的には両方セットで加入することになります。
個人事業主の場合、従業員が5人未満であれば社会保険の加入義務はありませんでしたが、株式会社になると、たとえ社長一人でも社会保険の加入義務が発生します。
以前は、株式会社でも社会保険に加入していないケースも多くありましたが、最近では年金事務所の調査が強化されており、未加入のままでは済まなくなってきています。
また、社会保険に未加入の株式会社は、従業員が不利益になる(そのため求人も少なくなる)、建設業などは、未加入だと仕事が受注できなくなっているため、必ず加入しましょう。
加入手続きは、事業所の住所を管轄する日本年金機構の年金事務所で行います。
なお、従業員がパートタイムであっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上になる場合は加入しなければなりません。
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