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許認可が必要な業種

起業するにあたっては、原則自分のアイデアをいかして自由に行うことができるのですが、一定の業種は、許可や届出が必要なものがあります。
無制限に営業を認めると消費者や環境に悪影響を及ぼす危険性がある業種は、一定の要件や義務を定めることによって、国民・消費者に不利益にならないようにしています。

許可・届出が必要な業種は、以下のものがあります。

業種 許認可の種類 担当窓口
建設業 建設業許可 国土交通大臣または都道府県知事
電気工事業 電気工事業登録

経済産業大臣または都道府県知事

リサイクルショップ 古物営業許可 都道府県公安委員会(警察署)
飲食店 飲食店営業許可 保健所
弁当屋 飲食店営業許可 保健所
喫茶店 喫茶店営業許可 保健所
酒屋 酒類販売免許 税務署
産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業許可 都道府県知事
クラブ・スナック 風俗営業許可 都道府県公安委員会(警察署)
居酒屋(深夜営業の場合) 深夜酒類提供飲食店営業 都道府県公安委員会(警察署)
労働者派遣業 労働者派遣事業許可 都道府県労働局
探偵業 探偵業開始届 都道府県公安委員会(警察署)
貨物運送業 一般貨物自動車運送事業許可 国土交通大臣(運輸支局)
介護事業 介護事業許可等 都道府県知事または市町村

許認可に必要な3つの要件

これから始めるビジネスについて、許認可が必要なことが分かった場合、どのような要件が求められるのでしょうか?

もちろん許認可を要する業種によって違いはありますが、大きく分けると次の3つの要件を満たすことが必要になります。

①ヒト(人的要件)
許認可を受けようとする事業の責任者に関する要件です。
責任者の資格は、国家資格が必要なものから、一定年数の経験が必要なもの、指定の講習を受ければなれるものなど様々です。
通常、責任者の資格について、書面での証明を求められます。

建設業のように、一定の役員経験を求められるものもあり、3つの要件のなかでは一番難しいと感じることが多いです。

②モノ(物的要件)
許認可を受けようとする事業に関する設備・建物に関する要件です。
設備であれば、型番の記載と写真、事務所などの建物であれば、不動産の登記簿謄本、賃貸契約書と写真などが求められます。
事務所が賃貸の場合は、賃貸契約書を提出することが多いですが、法人なのに賃借人が代表者個人である場合や、事務所なのに住居専用の賃貸契約書になっている場合は別途承諾書などが必要になることがあるので、契約書の内容も注意が必要です。

③カネ(財産的要件)
会社の資産に関する要件です。
最近、てるみくらぶの倒産騒動で話題になっている旅行業や、取引額が大きくなりがちな建設業など、万が一の時の被害が大きくなることが予想される業種について、一定の財産的基盤が求められます。

一般的には、貸借対照表などの財務諸表、銀行の残高証明書で証明することになります。

 

 

許認可の要件を紹介しましたが、新たに事業を始める場合は、許認可の有無は非常に大きな問題です。
業種によっては非常に複雑だったり、さまざまな証明資料を求められて、あきらめてしまったり、後で許認可の要件を満たしていないことが判明してそれまでの準備が無駄になってしまっ足りするケースも多々あります。

行政書士は、許認可業務の専門家であり、担当する役所とのやりとりにも精通していますので、許認可事業を始める際は、事前にご相談することをお勧めします。

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