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会社設立のために決めておくこと


株式会社を設立するには、次の9項目を決めておく必要があります。

①会社名(商号)

会社名には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字(大文字・小文字)」「アラビア数字(0~9)」、「&」「’」「.」「-」「・」が使用できます。
以前と違って、本店所在地がまったく同じでなければ他の会社と同じ名前でも使用できるようになりました。
ただし、知名度が高い会社と同じ商号にすると、不正競争防止法や商標登録等に基づいて訴えられる可能性があります。

②事業の目的 事業の目的にない事業を行うことはできませんので、実際に行う事業のほかに、将来行う予定の事業も入れておきましょう。
しかし、あまり多すぎても何をしている会社かぼやけてしまいます。
5~10個にすることが多いです。
 
③資本金

資本金は1円でも可能です。
ただし、業種にもよりますが、3か月~半年くらいの運転資金として、100万円から500万円くらいが多いです。
また、資本金の額が許認可の要件になっている場合は、要件を満たす額にする必要があります。

なお、資本金が1000万円以上になると、1年目から消費税がかかるようになりますので、特段の事情がなければ1000万円未満にすると良いでしょう。

④株主 株主は会社の出資者になります。
出資比率は、会社の重要な意志決定(議決権)に大きく影響しますので、慎重に決めましょう。
取締役の解任や定款変更など重要な決議を行うには3分の2以上の株式が必要なので、3分の2以上株式を持つようにすれば会社を思い通りに運営することが出来ます。
⑤役員 役員とは、取締役、監査役、会計参与の事をいいます。
株式会社の設立には、必ず1名以上の取締役を置く必要があります。
監査役や会計参与を置くかどうかは自由です。
⑥役員の任期 原則、取締役は2年、監査役は4年ですが、株式譲渡制限会社ではそれぞれ10年に伸ばすことができます。
役員の任期が満了すると、同じ人が役員を継続する場合でも重任の登記が必要になるので、特段の理由がなければ10年にしておくと良いでしょう。

ただし、役員の任期途中で解任する場合、残りの任期にかかる報酬額に相当する額の損害賠償を求められるおそれがあります。
知人と共同で経営する場合などは、事業計画等で意見が分かれる事態を想定して、短めにしておくのもリスクヘッジになります。
⑦本店所在地 本店の所在地は、登記上の制限は特にありませんので、自宅、賃貸マンション、賃貸オフィスなどどこでも可能です。

しかし、会社の所在地は、ネット通販など住所があまり影響しない業種以外は、会社の信用に大きく影響する部分ですので、慎重に決めましょう。
⑧決算月 決算月というと、3月をイメージする方が多いかもしれませんが、株式会社を設立する場合は3月以外にも自由に決算月を決めることができます。
決算月は、「繁忙期と重ならないようにする」、「消費税の免税期間が最長になるようにする」など、会社の実情に合わせて決定します。
⑨設立日 法務局へ設立登記の申請をした日が設立日になります。
できる限り早く設立するため準備でき次第申請するケースや、大安や誕生日など特別な日に合わせて申請するケースがあります。

なお、土日祝日は法務局がお休みのため、設立日にはできませんので注意が必要です。

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